土木計画学研究委員会規則(土木学会ホームページに記載された内容の再掲)


(目的)
第1条 土木計画学研究委員会(以下、委員会という)は、土木計画学の研究、実務に携わる土木学会会員の活動を組織だて、情報の交換、相互研鑽の場を提供することにより、会員の研究推進および計画技術の確立と普及を計るための事業を行うことを目的とする。

(事業)
第2条 委員会は、前項の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 研究発表会の開催
(2) シンポジウムの開催
(3) 講習会の開催
(4) ワンデイセミナーの開催
(5) 国際セミナーの開催
(6) 研究成果の出版活動
(7) 情報の交流、および成果の会員への還元
(8) その他、委員会の目的に沿った事業

(存続期間)
第3条 存続期間は土木学会委員会規程第2条(設置または廃止)によることとする。

(構成)
第4条 第2条の事業を積極的に推進するために、以下のような組織を設置する。
(1) 常任委員会
委員長、副委員長、委員兼幹事長、委員長が指名する数名の委員、学術小委員会委員長、大会運営小委員会委員長を常任委員とし、委員会内にこれらの常任委員からなる常任委員会を構成し、迅速な対応が必要な場合の意思決定を委任する。
(2) 幹事会
委員会内に委員長、副委員長、委員兼幹事長、委員兼幹事、学術小委員会委員長、大会運営小委員会委員長からなる幹事会を構成し、事業全般の企画調整にあたるとともに、委員会審議事項の一部を委任する。
(3) 小委員会
自発的に自由に研究活動を推進する研究小委員会、および事業推進を目的とする運営小委員会を設置する。なお、学術小委員会と大会運営小委員会は、運営小委員会に含まれる。
(4) ワークショップ
土木計画学に関わる萌芽的研究の発掘、育成、支援を図るために、委員会はワークショップを設置することができる。
(5) 特別プロジェクト
委員会が重要であると判断したテーマについて特別プロジェクトを設置することができる。
2.委員数は、30名程度とする。この中には、委員長1名、副委員長2名、委員兼幹事長1名、小委員会委員長若干名(設置数による)、委員兼幹事10名程度、委員若干名を含む。

(委員長・委員等の選出方法と任期)
第5条 委員長を除く常任委員からなる委員長選考委員会が、次期委員長を委員会に諮って選出し、理事会に推薦する。委員長選考委員会での候補者の最終決定は投票によるものとする。
2.任期終了後の新委員長が決定されるまでの間は、前任委員長が委員長の職務を継続して実施することとする。
3.副委員長、委員兼幹事長は委員長が指名し、委員兼幹事は、常任委員が選出する。
4.委員長は、地域・職域バランス、委員からの推薦、委員希望者からの自薦等を考慮し、委員を選出する。
5.委員等の任期は2年とし、特段の理由がない限り再任しない。また、原則として、委員長と委員兼幹事長の就任期間を1年ずらし、副委員長2名の互いの就任期間を1年ずらす。委員の半数ずつの就任期間も1年ずらす。

(運営)
第6条 委員会は、年間2回程度開催する。
2.常任委員会は、委員長が必要と認めた時に開催する。
3.幹事会は、年間3回程度開催する。
4.小委員会は、小委員会委員長が必要と認めた時に開催する。
5.その他、委員長が認めた時にはこの限りにあらず開催する。また、緊急を要する事項については、電子メール・手紙等による報告・審議・決議により委員会の開催に替えることができる。
6.委員会は、土木学会委員会規程第9条の規定に基づき「事業計画および予算」を作成し、部門担当理事を経て会長に提出する。
7.委員会は、土木学会委員会規程第10条の規定に基づき「事業報告書」を作成し、部門担当理事を経て会長に提出する。
8.委員会は、土木学会委員会規程第8条の規定に従って、毎年度、事業(または活動)成果を理事会に報告するとともに、学会誌・土木学会ホームページ等を通じて会員等に公表する。

(事務局)
第7条 委員会の担当事務局は土木学会事務局研究事業課とする。

(規則の変更)
第8条 この規則の変更は、理事会において行う。

附則 この内規は、昭和50年10月17日から施行する。
附則 この変更内規は、昭和58年9月29日から施行する。
附則 この変更内規は、昭和62年11月22日から施行する。
附則 この変更内規は、平成7年5月11日から施行する。
附則 この変更内規は、平成9年11月2日から施行する。
附則 この変更内規は、平成15年11月28日から施行する。
附則 (平成19年1月19日 理事会議決) この変更内規は、平成19年1月19日から施行する。
附則 (平成23年11月18日 理事会議決) 内規から規則に変更し、平成23年11月18日から施行する。
附則 (平成25年3月15日 理事会議決) この変更規則は、平成25年3月15日から施行する。
附則 (令和6年1月19日 理事会議決) この変更規則は、令和6年1月19日から施行する。