土木計画学研究委員会運営規則細則


本細則は土木計画学研究委員会委員会規則を補足するものである。

1.事 業
(1)研究発表会の開催
研究発表会を春と秋に各1回開催し、『土木計画学研究・講演集』を年2回、『土木学会論文集 土木計画学 特集号』を年1回刊行する。開催と編集は、大会運営小委員会および学術小委員会の委員が担当する。
1. 独立採算性とし、開催に必要な経費は参加費、講演集掲載料、『土木学会論文集 土木計画学 特集号』の掲載料および販売収入等により賄う。
2. 開催予定を会告に掲載し、会員への周知を図るものとする。

(2)シンポジウムの開催
学術上、あるいは社会的に必要な課題に対する研究の誘発、取り組み方、方法論などにおける方向づけを行うことを目的にシンポジウムを開催する。企画、運営は、幹事会または幹事会が承認した組織が担当する。
1. シンポジウムの開催に際しては、会計を始めとする主体性、自立性、ならびに中立性を保つものとする。
2. 独立採算性とし、開催に必要な経費は参加費および書籍販売収入により賄う。
3. 開催予定を会告に掲載し、会員への周知を図るものとする。

(3)講習会の開催
継続的な研究活動の成果を、会員をはじめとする研究者や実務担当者に普及することを目的に、必要に応じ講習会を開催する。企画、運営は幹事会または幹事会が承認した組織が担当し、講師のおおむね半数はその構成メンバーをもってあてる。
1. 講習会の内容は新たな研究成果の発表に限らず、新規出版物など既存研究成果の公表も含めるものとする。
2. 独立採算性とし、開催に必要な経費は参加費および書籍販売収入により賄う。
3. 開催予定を会告に掲載し、会員への周知を図るものとする。

(4)ワンディセミナーの開催
大学院生、若手研究者や実務担当者を対象に、計画学の研究領域の多様化に伴う特定の研究領域の導入、研究成果の普及を目的にワンディセミナーを開催する。企画、運営は、幹事会または幹事会が承認した組織が担当する。
1. ワンディセミナーは講習会に比べ、企画主体や準備期間などの制約が少ない、簡便な開催を旨とする。
2. 開催に必要な経費は参加費で賄うことを基本とする。
3. 開催予定を会告に掲載し、会員への周知を図るものとする。
4. 以下の基本要件を考慮し、企画・運営を行うこととする。
・各研究小委員会やその他の関連研究会等の取り組みについて、学会員及び一般の方にも活動の全体を広く知らしめるという趣旨であること。
・充実した発表・議論の時間を確保するため、1日のうち十分な時間(場合によっては複数日)をかけて実施することを推奨し、会の趣旨に照らして適切に判断する。
・全体の総括を含む、複数件の発表・講演から構成されることを推奨し、会の趣旨に照らして適切に判断する。

(5)国際セミナーの開催
海外に在住する研究者や実務担当者の来日等の機会を利用して、最新の研究成果や海外事情の紹介、およびそれらに関する意見交換等を目的に、国際セミナーを開催する。企画、運営は幹事会または幹事会が承認した組織が担当する。
1. 講演者に対して感謝状もしくはCertificateを授与することができる。
2. 委員会は講師謝金または開催に必要な費用の一部を支給することができる。
3. EASTS—JAPANなど、他学会と共催することができる。

(6)研究成果の出版活動
土木計画学の分野における研究成果の蓄積と活性化を促すことを目的として、委員会が主体あるいは仲介役となり、土木学会出版委員会との連携を図りつつ図書の出版等を行う。
1. ハンドブック、テキストなど土木計画学の学術、技術的な蓄積となる出版物については小委員会を設置し、土木学会出版委員会を通して出版する。
2. 研究書など先端的な図書の出版については、多様な出版形態を幹事会で検討することができる。

(7)情報の交流、および成果の会員への還元
委員会を多様な学会活動の情報交換の場として機能させ、会員相互の情報交換を通じてアクティビティのより一層の向上を図ることを目的として、土木学会ホームページや土木計画学研究委員会ホームページ、IPメールの活用をはじめとする情報交換メディアへの情報提供を行う。この任は幹事会が担当する。

2.構 成
(1)委員会の構成
1. 委員長は、土木計画学研究委員会を代表して規則第1条、ならびに第2条にかかる事業を執り行う。
2. 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時はこれを代行する。
3. 委員兼幹事長は、委員長の指示のもと本委員会の運営全般にあたっての業務を統括する。
4. 委員兼幹事は、委員兼幹事長が分担する業務内容を補佐する。
5. 規則第4条に基づき、委員会内に常任委員会、幹事会、小委員会を設置する。また必要に応じて、ワークショップ、特別プロジェクトを設置することができる。
6. 規則第4条に基づき、研究推進を目的とする小委員会として、研究小委員会を設置する。研究小委員会は、定められた期限、予算のもとで、特定の事項についての具体的な目標に向け  て調査研究を行う。
7. 規則第4条に基づき、事業推進を目的とする小委員会として、運営小委員会を設置する。運営小委員会は、学術小委員会、大会運営小委員会、事業運営小委員会とする。

(2)委員長の選出
1. 規則第5条に基づき、委員長選考委員会(以下、選考委員会)が現委員長任期満了年度の最終委員会までに複数の委員長候補者を選出し、その中から次期候補者1名を委員会に推薦する。
2. 計画学研究委員会が選考委員会から推薦された候補者を理事会に推薦する。
3. 選考委員会は、現委員長が招集する。
4. 選考委員会の構成員は、委員長を除く常任委員からなる。
5. 選考委員会の構成員が委員長候補者となった場合、該当者は候補者推薦の議論に加わらない。
6. 委員長候補者に必要な資格と資質は、以下のとおりである。
・土木学会会員であること。
・過去に委員長を経験していないこと。
・土木計画学研究委員会、研究小委員会の委員または幹事経験者であることが望ましい。
・国際性、協調性、統率力を持つことが望ましい。

(3)委員等の選出
1. 委員の選出にあたっては、研究者と実務者、研究分野、活動地域等のバランスに配慮する。
2. 委員の若干名は、希望者からの自薦に基づいて選出する公募委員とすることができる。
3. 公募委員は土木計画学研究発表会秋大会を目途に選出することとして、事前にその公募を行う。公募の方法は土木学会誌等において告知する。
4. 開催が予定されている研究発表会の開催校から実行委員長、幹事長を開催校幹事として選出し、大会運営小委員会とともに研究発表会の企画・運営に当たる。開催校幹事は、オブザーバーとして幹事会および委員会に参加する。

3.組 織
(1)常任委員会
1. 常任委員会は、規則第4条(1)に定める通り、委員長、副委員長、委員兼幹事長、学術小委員会委員長、大会運営小委員会委員長に加えて、委員長が指名した数名の委員によって構成する。
2. 規則第4条(1)に基づき、常任委員会は主に迅速な対応が必要な案件を審議し、意思決定を行う。

(2)委員会
委員会での審議案件は、次のとおりとする。
・ 年度の活動予算、決算に関わる事項
・ 年度の事業計画、事業報告に関わる事項
・ 委員会人事に関わる事項
・ 規則または細則の改訂に関わる事項
・ 小委員会の設置に関わる事項
・ その他、委員会活動の根幹をなす事項

(3)幹事会
1. 幹事会での審議案件は、次のとおりとする。
・ 組織の活動報告の確認
・ 行事の企画・運営状況報告の確認
・ その他、委員会活動に関わる事項の立案
2. 幹事会にコミュニケーション部会を設置し、IPメール、ホームページ等の手段を用いて情報の発信と収集を行うことができる。
3. 幹事会に戦略部会を設置し、委員会の戦略策定業務を担うことができる。
4. 幹事会に運営部会を設置し、委員会の運営業務を担うことができる。

(4)学術小委員会・大会運営小委員会
1. 学術小委員会は、『土木学会論文集 土木計画学 特集号』の円滑な編集と、大会運営小委員会の活動の一部支援(プログラム作成等)を目的として設置する。
2. 学術小委員会委員長は、原則として委員長が指名する。
3. 学術小委員会委員長の任期は2年とし、原則として再任しない。
4. 学術小委員会委員長に必要な資格は、以下のとおりである。
・土木学会会員であること。
・学術小委員会の委員経験者であることが望ましい。
・国際論文誌、土木学会論文集など関連する学術論文誌の編集委員経験者が望ましい。
5. 大会運営小委員会は、学術小委員会および幹事会との連携の下、土木計画学研究発表会(春大会、秋大会)の開催を目的として設置される。
6. 大会運営小委員会委員長は、原則として委員長が指名する。
7. 学術小委員会委員長に欠員が生じたときは、第2項により補充する。なお、補充された学術小委員会委員長の任期は、前任者の残任期間とする。
8. 大会運営委員長に欠員が生じたときは、第6項により補充する。なお、補充された大会運営委員長の任期は、前任者の残任期間とする。

(5)事業運営小委員会
1. 事業運営小委員会は、土木計画学に関連する講習会やセミナー、発表会などの特定事業を継続的に実施することを目的として、設置希望者の申請に基づき設置される。
2. 事業運営小委員会の委員長は、原則として委員長が指名する。
3. 事業運営小委員会の設置においては、幹事会による検討を経た後、運営する特定事業の内容、小委員会構成について委員会に於いて承認を受ける。
4. 事業運営小委員会は、半期ごとにその事業内容を委員会に報告すると共に、その事業内容等を変更する場合には委員会に於いて承認を受ける。
5. 事業運営小委員会は、各小委員会でそれぞれ事務局機能を持つことを原則とする。

(6)研究小委員会
1. 研究小委員会は、設置希望者の申請に基づき設置される。
2. 研究小委員会の設置においては、幹事会による検討を経た後、目的、存置期間、小委員会構成について委員会に於いて了承を受ける。
3. 研究小委員会は、土木計画学研究の発展のため広く研究課題を掘り起こし、人材の参加を得ることを目的として、原則公募を行うものとする。
4. 研究小委員会の存置期間は、設置が認められた委員会の日時から3年間を原則とする。なお、その存置期間等を変更する場合は、委員会に於いて了承を受ける。
5. 研究小委員会は、活動の計画や状況などを半期ごとに委員会に報告する。また、原則として、その活動内容を公開するホームページを開設する。
6. 研究小委員会は、各小委員会でそれぞれ事務局機能を持つことを原則とする。

(7)ワークショップ
1. ワークショップは、原則として幹事会が申し出を受け、委員会が了承して代表者を登録することで設置される。
2. ワークショップの代表者は、半期毎に幹事会へ活動状況の報告をする義務を負う。
3. 幹事会は、情報交換や研究会開催の便を供するなど、ワークショップの活動を援助する。
4. ワークショップは、あくまでも自主的な研究グループであるため、活動経費の予算化は行わないこととする。
5. 年度を超えて活動状況報告のないワークショップは、登録を抹消する。

(8)特別プロジェクト
1. 特別プロジェクトは、委員会が必要と判断した時に設置される。
2. 委員会と社会との関わりについて委員会が重要であると判断したテーマについての研究調査活動を推進する政策重点課題プロジェクトを設置する。
3. 研究委員会活動の運営に関する重点課題プロジェクトを設置する。

4.事務局
事務局職員は、委員会運営、行事実施に関わる予算、決算など、会計上の資料を委員長に提出する。

5.付 則
本細則は、委員会の決定により改正することができる。

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平成9年11月2日 制定
平成15年11月28日 改正
平成20年11月1日 改正
平成25年6月1日 改正
平成25年11月2日改正
令和5年11月24日改正
令和6年5月25日改正